■規約


 第1章 総則

第1条 名称
 本会は、法と心理学会[The Japanese Society for Law and Psychology]と称する。

第2条 事務局
 本会の事務局は、理事会の定めるところに置く。

 第2章 目的および事業 
    
第3条 目的
 本会は、法学、心理学またはこれらの関連分野における研究もしくは実務に携わる者が交流する場を設け、共同研究を推進し、その学術的成果をもって社会に貢献することを目的とする。

第4条 事業
 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   1 研究者および実務家の連絡および協力の促進
   2 学術集会、講演会等の開催
   3 学会誌その他公刊物の発行
   4 国内外における関係学術団体との連携
   5 研究および調査の実施とその成果の公開
   6 その他、理事会において適当と認めた事業

■ 第3章 会員  
        
第5条  会員                                       
 本会の会員は次のとおりとする。
  
1 正会員
 法学、心理学またはこれらの関連分野において、学識、経験を有する者(大学院生を含む)。

2 準会員
 法学、心理学またはこれらの関連分野に関心のある学部学生若しくはこれに準ずる者。

3 賛助会員
 本会の趣旨に賛同し、特定の財政的援助を行う個人または団体。

4 名誉会員
 法学、心理学またはこれらの関連分野に卓越した功績を有し、本会に多大な貢献をした者。

第6条 入会
 1 入会を希望する者は、正会員1名以上の推薦に基づき、理事会に申し出て、その承認を得なければならない。  
 2 準会員が正会員への資格変更を希望する場合は、理事会に申し出て、その承認 を得なければならない。
 3 正会員と準会員は、入会の初年度に、入会金を納入しなければならない。  

第7条 退会
 1 退会する者は、退会届を理事会に提出しなければならない。

 2 会費を相当年度滞納した者は、理事会において、これを退会したものとみなすことができる。

第8条 除名                                   

  会員が本会に損害を与え、または本会の名誉を著しく傷つけた場合、理事会の発議により、総会において、除名することができる。除名の対象となる会員には、総会決議の前に、弁明の機会が与えられなければならない。

 第4章 役員

第9条 役員
 1 本会に、次の役員を置く。

   (1)理事20名。そのうち1名を理事長とし、2名を副理事長とする。
   (2)監事2名。
 2 理事は、正会員の中からこれを選任する。選出方法については、別途これを定める。

 3 監事の選出および選任は、総会の議による。
 4 理事長および副理事長は、理事会においてこれを互選する。
 5 理事長は、理事会の議を経て、1項の理事に加えて理事長任命理事5名以内の任命を、総会に提案することができる。

第10条 任期
 1 役員の任期は、3年とする。ただし、連続して4期理事を勤めることはできない。
 2 前項ただし書きには、理事長任命理事であった期間を含む。
 3 役員に欠員を生じたときは、その後任者を新たに選任することができる。その場合に役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 4 役員は、その任期終了後も、後任者が選任されるまでの間、なおその職務を行う。

第11条 理事長、副理事長、理事     
 1 理事長は、本会を代表する。理事長が欠けたときまたは理事長に事故があるときは、副理事長のうち1名が、その職務を代行する。
 2 理事は、理事会を組織し、会務を執行する。理事は、常任理事若干名を互選し、これに常務の執行および委員会の運営を委任することができる。

第12条 監事
 監事は、会計および会務執行の状況を監査する。
 
 第5章 会議

第13条 総会
 1 総会は、正会員によって構成される。
 2 総会は、理事長が招集する。
 3 総会は、少なくとも毎年1回招集されなくてはならない。
 4 総会の決議は、出席者の過半数による。

第14条 臨時総会    
 1 理事長は、必要があるときは、臨時総会を招集することができる。
 2 理事長は、正会員の5分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示して請求したときには、臨時総会を招集しなければならない。

第15条 理事会
 1 理事会は、理事長がこれを招集する。
 2 理事会は、理事の半数以上の出席によって成立し、その決議は出席者の過半数による。
 3 理事会は、必要に応じて委員会を設置することができる。

第6章 会計

第16条 会計年度
 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第17条 入会金および会費
 1 入会金は2,000円とする。
 2 会費は、正会員が年額8,000円、準会員が年額5,000円とする。ただし、正会員のうち、大学院生は年額6,000円とする。
 3 賛助会費は、年額1,0000円を1口とし、個人は1口以上、団体は3口以上とする。

第7章 規約の改正
 
第18条 
(規約改正)
 この規約を改正するには、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。  


■附則
1 この規約は、2002年10月19日から施行する。
2 第6条にかかわらず、本会の設立年度は、発起人を正会員とし、発起人1名の推薦をもって第6条第1項を満たすこととする。
3 削除
4 第16条にかかわらず、本会の設立年度は、会計年度を設立日からその翌年の3月31日までとする。
5 第17条にかかわらず、本会の設立年度の会費は、正会員が4,000円、準会員は2,500円、正会員である大学院生は3,000円とする。ただし入会金と賛助会費に関しては、第17条の規定に従うものとする。





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